2012年05月23日
公営住宅にお住まいのご夫婦の離婚
こんにちは\_(^◇^)_/\(*^^*)/
"おかあさん目線”の幸せ夫婦コーディネーター なかにし ゆり です
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■ 公営住宅にお住まいのご夫婦が離婚する場合の注意点 ■
ご主人名義で公営住宅に入居している家族が
離婚によって、名義人であるご主人が公営住宅を出た場合
残された家族は、ご主人名義のまま
引き続きそこに居住し続けることはできません。
この場合、「入居承継承認申出」という
名義人を変更する手続きをしなければなりません。
ただ、これまでに家賃の滞納など何かしら問題があった場合
すんなり承認されないことがあります。
離婚後、夫婦のどちらが居住し続けるのかを決めてしまう前に
ご自分が承継承認の条件をクリアできるかどうかを
きちんと確認されることをお勧めします。
"おかあさん目線”の幸せ夫婦コーディネーター なかにし ゆり です

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■ 公営住宅にお住まいのご夫婦が離婚する場合の注意点 ■
ご主人名義で公営住宅に入居している家族が
離婚によって、名義人であるご主人が公営住宅を出た場合
残された家族は、ご主人名義のまま
引き続きそこに居住し続けることはできません。
この場合、「入居承継承認申出」という
名義人を変更する手続きをしなければなりません。
ただ、これまでに家賃の滞納など何かしら問題があった場合
すんなり承認されないことがあります。
離婚後、夫婦のどちらが居住し続けるのかを決めてしまう前に
ご自分が承継承認の条件をクリアできるかどうかを
きちんと確認されることをお勧めします。
■ 離婚後の住まいとして、公営住宅を検討されている方へ ■
縁起でもないことを書きますが
大事なことですので、許してください。
離婚後、お子さんと一緒に暮らすために
お母さんの名義で公営住宅に入居した場合
入居中、もしも、お母さんが亡くなったときには
残されたお子さんがそこに住むことが出来るのかどうかを
必ず確認してください。
先程、承継(名義人の変更)について書きましたが
自治体によっては
名義の承継を配偶者間に限定しています。
親子間の承継は認めていない所もあるんです。
(旦那さん名義→奥さん名義はOKだけど、親名義→子ども名義はNGってことです)
親子間の承継を認めていなかったとしても
ひとり親家庭には、特例措置が取られるケースがあります。
認められる特例の範囲をよくお確かめになってください。
(注)お子さんの年齢によって、とられる措置が違ってくることがあります。
両親が離婚しても
子どもにとっては、ずっと親。
だから離婚後、一緒に暮らす親に何事かあれば
離れて暮らす親を頼ればいい
そう思う人も多いかもしれません。
ですが、離れて暮らす親からの虐待が原因で離婚した場合などでは
到底頼ることができません。
そして、残念なことに
私たちは、明日自分がどうなるのかわかりません。
事件や事故に巻き込まれることがあるかもしれませんし
どんなに丈夫な人でも
生涯健康であり続けるという保証はどこにもありません。
自分の身に何かあったときには、お子さんはどうすればいいのかを
今のうちに、充分に考えておいてください。
全ての女性をヒロインに
ふぃ~めぇる・みしま なかにし ゆり でした

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Posted by なかにし ゆり at 14:44
│ゆりの独り言