2011年07月20日

別れた夫の生命保険

こんにちは。
“おかあさん目線”の幸せ夫婦コーディネーター なかにし ゆり ですicon06
いつもお読みいただき、ありがとうございます(*´∀`*)



まずはこちらをお読みください▼
「養育費だけで大丈夫?」


この記事を読まれて
「夫に保険をかけとけばいいんじゃない?」
と思われた方もいらっしゃると思います。

夫を被保険者、子どもを受取人にして
生命保険を契約したらどうか、ということなんですね。





例えば
契約者=夫 被保険者=夫 受取人=子
という内容で保険に入り、その後夫婦が離婚した場合
契約者である夫は、受取人である子に一言の断りもなく
その保険を解約することができます。


保険を解約しなかったとしても
夫が離婚後ずっと独身でいるとは限りません。
その後再婚したら、受取人を「前妻との子」から「現在の妻」
に変えてしまうかもしれませんし
再婚相手との間に子供が授かったら
その子を受取人に変更してしまう可能性もあるんです。


例えば、裁判所の関与する方法で離婚した場合
調書などに「子どもを受取人とした生命保険に加入する」
という内容を入れてもらったとしても
それは紳士条項的なものでしかなく、強制できるものではありません。
黙って解約されてしまったら、もう、それまでなんです。



では、契約者が妻、あるいは子どもの場合はどうなるでしょうか?
続きはまた、いずれ。



*☆*:;;;:*☆*:;;;:

全ての女性をヒロインに
ふぃ~めぇる・みしま  なかにし ゆり
 でした(*´∀`*)


*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆

マスコミ関係者様・子育て支援施設責任者様・弁護士さま・行政書士さま
お仕事のご依頼はこちらからどうぞ



男性向けカウンセリング始めました(^^♪
お申込みはコチラ▼
男性専用カウンセリングサイト「ファミリータイズ」



優しさと指導力を併せ持つ、法律事務所育ちの夫婦問題カウンセラー
なかにしゆりのカウンセリングお申込みはコチラ▼
全ての女性をヒロインに  ふぃーめぇる・みしま

パソコンをご家族で共有されている方にオススメ(^^♪ ▼
ふぃーめぇる・みしま ケータイサイト


**********




同じカテゴリー(別居・離婚の事務手続き)の記事
 離婚後の子供の戸籍 (2011-08-01 22:20)
 離婚後の戸籍 (2011-07-24 23:02)
 離婚しますっ! (2011-07-22 21:36)
 離婚させるもんですかっ!! (2011-07-14 20:36)
 離婚してやるっ!! (2011-07-11 23:07)
       

Posted by なかにし ゆり at 20:15│Comments(0)別居・離婚の事務手続き
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
別れた夫の生命保険
    コメント(0)