2011年07月20日
別れた夫の生命保険
こんにちは。
“おかあさん目線”の幸せ夫婦コーディネーター なかにし ゆり です
いつもお読みいただき、ありがとうございます(*´∀`*)
まずはこちらをお読みください▼
「養育費だけで大丈夫?」
この記事を読まれて
「夫に保険をかけとけばいいんじゃない?」
と思われた方もいらっしゃると思います。
夫を被保険者、子どもを受取人にして
生命保険を契約したらどうか、ということなんですね。
“おかあさん目線”の幸せ夫婦コーディネーター なかにし ゆり です

いつもお読みいただき、ありがとうございます(*´∀`*)
まずはこちらをお読みください▼
「養育費だけで大丈夫?」
この記事を読まれて
「夫に保険をかけとけばいいんじゃない?」
と思われた方もいらっしゃると思います。
夫を被保険者、子どもを受取人にして
生命保険を契約したらどうか、ということなんですね。
例えば
契約者=夫 被保険者=夫 受取人=子
という内容で保険に入り、その後夫婦が離婚した場合
契約者である夫は、受取人である子に一言の断りもなく
その保険を解約することができます。
保険を解約しなかったとしても
夫が離婚後ずっと独身でいるとは限りません。
その後再婚したら、受取人を「前妻との子」から「現在の妻」
に変えてしまうかもしれませんし
再婚相手との間に子供が授かったら
その子を受取人に変更してしまう可能性もあるんです。
例えば、裁判所の関与する方法で離婚した場合
調書などに「子どもを受取人とした生命保険に加入する」
という内容を入れてもらったとしても
それは紳士条項的なものでしかなく、強制できるものではありません。
黙って解約されてしまったら、もう、それまでなんです。
では、契約者が妻、あるいは子どもの場合はどうなるでしょうか?
続きはまた、いずれ。
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全ての女性をヒロインに
ふぃ~めぇる・みしま なかにし ゆり でした(*´∀`*)
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Posted by なかにし ゆり at 20:15│Comments(0)
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