2011年08月01日

離婚後の子供の戸籍

こんにちは。
“おかあさん目線”の幸せ夫婦コーディネーター なかにし ゆり ですicon06
いつもお読みいただき、ありがとうございます(*´∀`*)


知花子さんは夫と離婚しました。
長男智明くんの親権者は、母親である知花子さんです。
知花子さんは、離婚後の苗字を旧姓に戻さず
結婚していたときの「鈴木」を名乗ることにしました。
一緒に暮らす智明くんと苗字が違うのは
生活する上で何かと不便だと考えたこと
そして
小学校に通っている智明くんの苗字を
年度の途中で変えてしまうことに抵抗を感じたこと
このふたつの理由から、知花子さんは旧姓に戻らない方が良い
と判断したのです。




離婚が成立する半年前から
知花子さんは智明くんを連れて、夫と別居していました。
別居先は、本籍があるA市の隣にあるB市です。
知花子さんは離婚後の生活も
そのままB市で続けることにしました。

離婚届が受理され、住民登録してあるB市に
新しい戸籍を作った知花子さん
一緒に暮らす智明くんを夫の戸籍から
自分の新しい戸籍に入籍させることにしました。
知花子さんは、どのような手続きをすればいいのでしょう?

***

知花子さんは、結婚していたときの戸籍がA市
離婚後の新しい戸籍がB市とのことです。
B市に新しい戸籍が作られたら、以下のものを入手します。

1. A市役所で
  知花子さんが除籍になっている
  戸籍謄本×2通(筆頭者=元夫)

2. B市役所で
  知花子さんの新しい戸籍謄本×1通
  (筆頭者=知花子さん)
  


  *運転免許証の変更手続きをする場合には
   住民票(本籍記載のもの)×1通も取って
   警察署へ行き、本籍変更の手続きをします。


戸籍謄本が揃ったら
子どもの住所地であるB市を管轄する家庭裁判所で
「子の氏の変更許可申立」
をします。

知花子さんが離婚後、旧姓に戻らないのなら
智明くんの苗字も変わらないことだし
「子の氏の変更」は必要ないんじゃない?
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが
この申立は、子供の苗字を変えるための許可をもらうものではありません。

ブログにも何度か書いていますが
両親が離婚しても、子供の戸籍はそのままです。
お母さんの戸籍に、お子さんを入籍させるためには
家裁の許可が必要です。
その許可を得るための手続きが
「子の氏の変更許可申立」なんです。

申立書に「申立ての趣旨」という欄があるのですが
苗字が変わることのない智明くんの場合は

申立人の氏(鈴木)を母の氏の(鈴木)
に変更することの許可を求める。


となります。
ちなみに申立人は、お母さんじゃなくて智明くんです。

申立てには800円分の収入印紙と、80円切手が一枚。
そして
智明くんの今現在の戸籍謄本×1通
(お父さんが筆頭者のもの)

お母さんの新しい戸籍謄本×1通
が必要です。

申立てをすると、びっくりするほど早く許可が出て
許可書(といっても、申立書に「本件申立を許可する」と
書かれているだけなのですが・・・)
が郵送されてきます。

許可書が手元に届いたら、いよいよ入籍届をします。
家裁の許可書と子供の戸籍謄本(智明くんの場合、
A市で取った、お父さんが筆頭者のものです。
元の戸籍と新しい戸籍が同じ市にあるときには
戸籍謄本は必要ありません)
を持って、お母さんの新しい戸籍がある市役所の戸籍係へ行き
入籍の届出をして下さい。

智明くんの場合は、B市役所で手続きをします。
智明くんのように、すでにB市に住民登録をしている場合
住民票に記載される本籍がA市からB市へ変わりますので
入籍届と一緒に「住民異動届」も出しましょう。

これで手続きは完了です。
といっても
新しい戸籍に子供の名前が記載されるまでには
いくらか時間がかかります。
いつ頃載るのかを聞いておくといいですよ(^^♪


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Posted by なかにし ゆり at 22:20│Comments(0)別居・離婚の事務手続き
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