2011年06月15日

別居中の子ども手当

こんにちは。
“おかあさん目線”の幸せ夫婦コーディネーター なかにし ゆり ですicon06

今日は子ども手当の振込日です。
子ども手当は、親なら誰でも請求できるわけではありません。
これまでその条件は
「家計の主宰者(父母ともに子どもを養育している場合は、所得の多い方)」
とされてきました。
つまり両親が共働きの家庭では
稼ぎの多い方の親が請求者になれますよ、という意味です。
ちなみに請求者は、子どもと同居してなくてもOKでした。



***

6月14日(火)の毎日新聞に掲載されました。

5月2日(月)の毎日新聞で取り上げられました。

***

A市に住む珠美さんは、夫と色々あって
去年、子どもを連れて、B市へ引っ越しました。

引越しの片付けが済んだ頃、B市の市役所から
「子ども手当の申請書」が珠美さん宛てに届きました。
書類に目を通した珠美さんは、自分が請求者に該当しないのではないか
と思いました。
というのも、長引く夫婦のトラブルから、子どもにストレスが溜まってしまい
体調を崩したため、珠美さんは別居を機に仕事を辞めてしまったからです。

珠美さんは、別居中の生活費を夫からもらっていません。
別居する少し前に、「婚姻費用請求」の調停を
家庭裁判所に申し立てたばかりでした。

精神的に不安定で、体調も芳しくない子どもを置いて
働くことができない珠美さんは、自分の貯金を切り崩して
なんとか生活していました。
もし子ども手当をもらうことができるなら
小学校の校納金に充てたいと思いました。

「書類に書かれている条件は満たしていないけれど
 申請書が届くくらいだから、何とかなるかもしれない」

珠美さんは勇気を出して、B市の子育て支援課へ行きました。
でもこの申請書は、請求する資格がある人に送付されたわけではなく
該当する子どもがいる世帯の世帯主に送付されたものだったのです。
珠美さんは、窓口でこう言われてしまいました。

「まだ離婚してないし、あなたが今無職なら
 あなたに請求する資格はありませんよ。
 もしご主人が、お子さんに関する一切を放棄すると認めて
 A市に児童手当の消滅届を提出して、それが受理されたら
 改めてB市で子ども手当の申請をしてください。
 そうすれば無職のあなたでも子ども手当の請求者になれますので
 まずはご主人とよく話し合ってみたらいかがですか」


冷たい口調に、珠美さんは打ちのめされてしまいました。

申請書が届いたから、行ったのに。
事情があって働けないのに。
私の貯金で生活してるのに。
よく話し合って?
話し合えるような相手なら、別居なんかしないわよ!
子どものための手当が子どものために使われないなんて、おかしいじゃないの! 


子ども手当の一回の振込額(4ヶ月分)は、子どもひとりで5万2,000円。
これだけあれば、珠美さんは助かります。
でも、夫に支給されてしまったら
間違いなくオネエちゃん遊びに使われてしまいます。
珠美さんは悔しくて、悔しくて、涙がとまりませんでした。

珠美さんのような人は大勢いました。
そこで、別居している夫婦のうち、DV被害者に関しては
公的機関が「被害者証明」を発行したケースに限り
自治体の権限で、加害者への支給をとりやめ
被害者に支給される措置がとられるようになりました。

でも、DVが原因で別居する人ばかりではありませんし
DV被害者であっても、様々な理由から
公的機関への相談を躊躇してしまう人も少なくありません。

残念ながらこの措置は、形ばかりのものと言っても
言い過ぎではないと思います。


今年の一月、厚生労働省は、2011年度の子ども手当について
離婚協議中などで両親が別居している場合、支給先は
子どもと一緒に暮らして、生活の面倒を見ている親
とする方針を固めました。

珠美さんのように市役所で傷つけられたお母さんは大勢います。
請求者の資格は、最初からこうあるべきだったと思います。


ちなみに珠美さんは、後に子どもの医療費受給者証の申請書が届いたときにも
市役所で散々待たされた挙句
「お父様とお母様がまだ正式に離婚されていませんので
 お母様からの申請はお受けできません」
と言われたのだそうです。

このように、別居を理由に理不尽な思いをすることは嫌というほどあります。
とくに市役所という壁は、なかなか手ごわいため
泣かされるお母さんも少なくありません。
今、別居をお考えのお母さん、
このような壁に屈することなく、子どもを守るだけの覚悟はできていますか?



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Posted by なかにし ゆり at 20:56│Comments(1)夫にナイショの離婚講座
この記事へのコメント
制度を悪用し、一方的に子供を連れ去っている母親が存在することも
お忘れなく。個々の事情をよく把握するべき。母親のみが被害者との偏見は正すべきと思います。
Posted by 正義 at 2012年04月03日 08:07
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    コメント(1)